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手元供養とは

古来から私たちは、お墓や、仏壇に手を合わせることで、故人を身近に感じ、心のよりどころとしてきました。 その変わらぬ想いと変化する生活スタイルの中で生まれた供養のかたちが、『手元供養』です。 ご自宅で故人を偲ぶことができることからも『手元供養』を選択される方が増えています。

お骨を自宅に置くのは違法?

「墓地、埋葬等に関する法律」の墓地以外の火葬を禁止する項目に、第4条「埋葬または焼骨の収蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」という条文がございます。これは、お墓や霊園(納骨堂)以外の場所、例えば他人の所有地や自宅の庭等に勝手に遺骨を埋葬(地中に埋める行為)することを禁止している法律であり、 「焼骨を自宅等で保管することは、本条に違反するものではない」という見解が示されております。 手元供養は違法ではありませんのでご安心ください。

たくぼをご購入前にご確認ください

宅墓でトラブルとならないために、お申込み前に確認を…

人には様々な死生観がございます。宅墓をお申込みになる前に、ご親族や信心されている宗教がある場合はその宗教関係者に自宅で手元供養する宅墓が受け入れていただけるのか、ご了承を得ておきましょう。

「埋葬許可証」「分骨証明書」について

火葬場からご遺骨を引き取る際に「埋葬許可証」、分骨した場合は「分骨証明書」が発行されます。これらはご遺骨の証明書類です。将来的に、宅墓から別の供養方法(墓地への埋葬・永代供養墓への納骨・合葬墓への納骨・海洋散骨・樹木葬など)に切り替える際に証明書類の原本が必要となりますので、取得したら必ず保管してください。

宅墓に納骨できるのは、ご遺骨の一部のみです

ご遺骨を2寸骨壺分だけ納めて残りは火葬場で引き取ってもらえる地域から、たくさんご遺骨をお持ち帰りになる必要がある地域まで、引き取るご遺骨の量はお住まいの地域により違いがあります。

分骨の注意点

①必ずご遺骨管理者(遺族の代表者)に話して同意を取り付けておきましょう。

②既にお墓に納めている場合、墓地管理者(寺院や管理会社など)に届け出て「分骨証明書」を取得しておきましょう。

③火葬に際して分骨する場合は、事前に斎場管理者に届け出ておきましょう。(分骨用の2寸骨壺が必要です。)

④納骨の際に分骨する場合は、墓地管理者・墓石業者に説明して、「分骨証明書」の発行をお願いしておきましょう。

⑤ご遺骨の管理権限(継承権)でトラブルが生じないよう、相続権なども考慮しておきましょう。

●ご存命中に宅墓をご用意されている方が亡くなった場合

量が

少ない

2寸骨壺の分のみご遺骨を引取り、火葬場で「埋葬許可証」を発行してもらう。

量が

多い

葬儀会社に宅墓に納骨すること、2寸骨壺しか納められないことを伝え、入りきらないお骨の納骨先の相談(分骨・紛骨など)をした上で、火葬場への「埋葬許可証」や「分骨証明書」の発行手続きを依頼する。

●既にご自宅にご遺骨がある場合

量が

少ない

2寸骨壷分を宅墓に納め、火葬場で発行された「埋葬許可証」もしくは「分骨証明書」はお手元で保管しておく。

量が

多い

入りきらないご遺骨を粉骨&散骨、納骨先を探して分骨をする場合、必ず「埋葬許可証」もしくは「分骨証明書」の原本が手元に残るよう手配するか、納骨先で分骨したい旨伝えて「分骨証明書」を発行してもらう。

●既にお墓に納骨している場合

一部

分骨

墓地管理者(寺院や管理会社など)に「分骨証明書」を発行してもらい、分骨したお骨を宅墓に納める。

じまい

お骨の量が多い場合、入りきらないご遺骨は別の納骨先(永代供養・合葬墓・樹木葬など)を探してから、墓地管理者に納骨先に提出する「改葬許可証」と、宅墓の分の「分骨証明書」を発行してもらう。

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